2021/11/19 金曜日 1:11 PM
残債は、相続人が支払うべき?
人が生きている間は、居住費や光熱費が発生するものですし、
お亡くなりになられる直前まで入院しているケースも多いものです。
生前のすべての費用の清算が済んでいることは稀であり、
多くの場合各種支払いが残ることがあります。
しかし、これらの残債は、一体どうなるのでしょうか?
実は、これらの残債は、『相続人の債務』に当たるため、『相続承認(相続を受ける)』する場合、相続人が支払わなければなりません。
このとき、気を付けておきたいポイントとして、
銀行は利用者が亡くなったことを知ると、
その方の口座を凍結するため、
引落しで対応している請求の支払いが滞ってしまう可能性も考えられるため、注意が必要です。
仮に相続財産がプラスの遺産より、各種支払い請求や借入金などのマイナスの遺産の方が多い場合は、『相続放棄』も一考の余地があります。
相続放棄を視野に入れている場合、故人の医療費などの費用を一部でも支払ってしまうと、
『一部遺産の相続を受けた』とみなされ、『相続放棄』を選択することができなくなってしまうため、
すべての遺産が明らかになる前に、費用を肩代わりすることは避けるべきでしょう。
いずれにしても『相続問題』は、
いつ当事者になるのかが読めないため、準備や対策は早い段階から行っておきたい備えのひとつといえます。
私たちお金のプロ(FP)は、相続にまつわるご相談も豊富に取扱っておりますので、気になることがあれば、お問合せフォームよりお気軽にご連絡ください。
首藤

人が生きている間は、居住費や光熱費が発生するものですし、
お亡くなりになられる直前まで入院しているケースも多いものです。
生前のすべての費用の清算が済んでいることは稀であり、
多くの場合各種支払いが残ることがあります。
しかし、これらの残債は、一体どうなるのでしょうか?
実は、これらの残債は、『相続人の債務』に当たるため、『相続承認(相続を受ける)』する場合、相続人が支払わなければなりません。
このとき、気を付けておきたいポイントとして、
銀行は利用者が亡くなったことを知ると、
その方の口座を凍結するため、
引落しで対応している請求の支払いが滞ってしまう可能性も考えられるため、注意が必要です。
仮に相続財産がプラスの遺産より、各種支払い請求や借入金などのマイナスの遺産の方が多い場合は、『相続放棄』も一考の余地があります。
相続放棄を視野に入れている場合、故人の医療費などの費用を一部でも支払ってしまうと、
『一部遺産の相続を受けた』とみなされ、『相続放棄』を選択することができなくなってしまうため、
すべての遺産が明らかになる前に、費用を肩代わりすることは避けるべきでしょう。
いずれにしても『相続問題』は、
いつ当事者になるのかが読めないため、準備や対策は早い段階から行っておきたい備えのひとつといえます。
私たちお金のプロ(FP)は、相続にまつわるご相談も豊富に取扱っておりますので、気になることがあれば、お問合せフォームよりお気軽にご連絡ください。
首藤
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