2012/10/21 日曜日 3:49 PM

10月17日の日経新聞に「贈与にならぬ資産承継」という見出しで詳しく書かれた記事が掲載されていました。
親子や祖父母・孫といった親族どうしは互いに助け合う扶養義務があることから、教育費や生活費として渡せば贈与税の基礎控除(年間110万)を超えても贈与にならないという内容です。
生前に資産を渡し結果的に将来の相続財産を減らす方法として有効ですが、「贈与ではなく扶養」の5か条なる、幾つかの注意点もあり、中途半端な認識で多額の贈与することは、避けて下さいね^^
相続する財産が不動産ばかりで、現金があまりないケースなど、対策が有効かどうか、しっかり考える必要もあります。
記事に書かれてあった様な学資保険だけに限らず、生命保険を活用した相続対策も大変有効ですが、この場合も、契約者と保険金受取人の関係で、課税額が大きく変わってきます。
保険を活用した相続の対策では
◎現金を遺言書なしに確実に渡したい人に渡すことができるできる。
◎家や土地などの不動産が主な相続財産で現金がほとんどない場合、納税の為の資金準備や、代々
の土地を長男に譲り他の相続人に対しての代償分割としての現金の準備ができる
◎事業承継で急な相続が発生した場合、株の買い取り資金を用意でき、社外の人間が株を保有する
ことを防ぐことができる。
等々、メリットも多くケースにあった対策を講じることで、大変有効な手立てとなりますが、注意点
もありますので、専門家に相談することが、やはり大切になってきます。
では、最後に日経の記事には書かれていませんでしたが、親子孫3代にわたる相続対策を一つ(^^)
保険を活用することで、相続財産の一部を孫まで引き継ぐことができ、将来の相続財産を減らすだ
けでなく、二次相続の対策にも有効な商品があるのをご存じですか?
平成23年に盛り込まれた税制改正案のうち、現在見送りになっている相続税改正案「基礎控除の減額」「税率構造の見直し」などが実施された場合課税対象者が増えることが予想されています。
相続が「争続」や「喪続」にならないよう、専門家に相談しながら、早めに準備しておかれることを、お勧めします。
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