2021/9/17 金曜日 4:46 PM
「育児・介護法」本年施行の改正点
こんにちは(*^^*)
今回は、育児・介護休業法の改正点に関して(^^)/
本記事でご紹介するのは、2019年に見直しがなされ、今年施行(2021年1月1日施行)となった件に関してです。
2019年12月の改正内容(2021年1月1日施行)
〇子の看護休暇・介護休暇が、時間単位で取得可能へ
子の看護休暇・介護休暇とは、対象家族の看護や介護の為に取得できる休暇で、急病への対応や病院付き添いなどで短時間の休みが必要な時に便利な制度です。
本制度が、2019年の改正により、取得しやすくなりました。
以下、改正前と改正後の違いになります。
〇改正前
⇒半日単位での取得が可能
⇒1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない
〇改正後
⇒時間単位での取得が可能
⇒すべての労働者が取得できる
※労使協定により、業務内容によっては時間単位での取得ができないこともある
本改正により、1時間や2時間といった「時間単位」での取得が可能になったことで、病院の付き添いや急病による保育園へのお迎えなど、短時間の遅刻・早退にも対応しやすくなりました。
注意点として、業務内容によっては時間単位で取得できないこともあるので、事前に就業規則を確認したりすることが大切でしょう。
時代や環境の変化に合わせて、各種制度も毎年のように形を変えています。
本ブログでは、みなさまの生活にかかわりの深い制度や、興味・関心の高いお金のニュースをたくさん取り上げていきますので、今後ともチェックして頂ければ幸いです(*^^*)
次回は本記事の続きで、今年改正された内容にも簡単に触れていきます(^^)/
私たちFPはーとさぽーと株式会社では、無料で利用できる相談窓口も整えておりますので、お困りごとがあれば、ぜひご遠慮なくお申し付けください。

こんにちは(*^^*)
今回は、育児・介護休業法の改正点に関して(^^)/
本記事でご紹介するのは、2019年に見直しがなされ、今年施行(2021年1月1日施行)となった件に関してです。
2019年12月の改正内容(2021年1月1日施行)
〇子の看護休暇・介護休暇が、時間単位で取得可能へ
子の看護休暇・介護休暇とは、対象家族の看護や介護の為に取得できる休暇で、急病への対応や病院付き添いなどで短時間の休みが必要な時に便利な制度です。
本制度が、2019年の改正により、取得しやすくなりました。
以下、改正前と改正後の違いになります。
〇改正前
⇒半日単位での取得が可能
⇒1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない
〇改正後
⇒時間単位での取得が可能
⇒すべての労働者が取得できる
※労使協定により、業務内容によっては時間単位での取得ができないこともある
本改正により、1時間や2時間といった「時間単位」での取得が可能になったことで、病院の付き添いや急病による保育園へのお迎えなど、短時間の遅刻・早退にも対応しやすくなりました。
注意点として、業務内容によっては時間単位で取得できないこともあるので、事前に就業規則を確認したりすることが大切でしょう。
時代や環境の変化に合わせて、各種制度も毎年のように形を変えています。
本ブログでは、みなさまの生活にかかわりの深い制度や、興味・関心の高いお金のニュースをたくさん取り上げていきますので、今後ともチェックして頂ければ幸いです(*^^*)
次回は本記事の続きで、今年改正された内容にも簡単に触れていきます(^^)/
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