2021/10/25 月曜日 9:37 AM
社会保険加入対象者の拡大と変化
みなさまこんにちは!
今回は、徐々に加入対象者を拡大させている社会保険に関して、解説していきます。
ちなみに、現在のパートタイマーの社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金保険)の加入については、以下2つの要件をともに満たした場合に対象とされています。
①一週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上
②一か月の所定労働時間が正社員の4分の3以上
また、上記2つの要件に当てはまらない場合であっても、従業員数が「500人」を超える会社に勤務し、以下の①~④のすべてを満たしている場合は加入対象とされます。
①一週間の所定労働時間が20時間以上
②一年以上継続して使用されることが見込まれる(2022年10月廃止)
③給与月額88,000円以上
④学生ではない
このことから、従業員500人超の会社等は、社会保険の加入対象者の範囲が広くなっています。
そして今後、徐々にこの「500人超」のバーが、ひき下げられていくことが決まっています。
まず、2022年10月1日に「500人超」が「100人超」となり、さらに2024年10月1日より「50人超」となります。
この改正により、中小企業の経営者にとっては、加入対象者増加に伴う社会保険料の負担が重くなるため、頭を悩ませる経営者が増えることになるでしょう。
一方で、社会保険に加入しないために労働時間などを調整しているパートタイマーにとっては、そのバーが上がる(社会保険に加入しないことを選択する基準が厳しくなる)ことになり、どういった選択をすべきか、頭を悩ませる方が増加することも考えられます。
パートタイマーにとっては、現在どのタイプの社会保険に加入しているかで、この制度が有利に働くか否かが分かれそうですね。
属性や家族構成など、ひとによって判断すべきポイントが異なりますし、なかなかご自身では判断がつかないといったケースも多いと思います。
そのような時は、私たちお金の専門家(FP)にご相談いただければ、おひとりおひとりに沿ったアドバイスなども無料にて行えますので、その際はご遠慮なくお申し付けください。

みなさまこんにちは!
今回は、徐々に加入対象者を拡大させている社会保険に関して、解説していきます。
ちなみに、現在のパートタイマーの社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金保険)の加入については、以下2つの要件をともに満たした場合に対象とされています。
①一週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上
②一か月の所定労働時間が正社員の4分の3以上
また、上記2つの要件に当てはまらない場合であっても、従業員数が「500人」を超える会社に勤務し、以下の①~④のすべてを満たしている場合は加入対象とされます。
①一週間の所定労働時間が20時間以上
②一年以上継続して使用されることが見込まれる(2022年10月廃止)
③給与月額88,000円以上
④学生ではない
このことから、従業員500人超の会社等は、社会保険の加入対象者の範囲が広くなっています。
そして今後、徐々にこの「500人超」のバーが、ひき下げられていくことが決まっています。
まず、2022年10月1日に「500人超」が「100人超」となり、さらに2024年10月1日より「50人超」となります。
この改正により、中小企業の経営者にとっては、加入対象者増加に伴う社会保険料の負担が重くなるため、頭を悩ませる経営者が増えることになるでしょう。
一方で、社会保険に加入しないために労働時間などを調整しているパートタイマーにとっては、そのバーが上がる(社会保険に加入しないことを選択する基準が厳しくなる)ことになり、どういった選択をすべきか、頭を悩ませる方が増加することも考えられます。
パートタイマーにとっては、現在どのタイプの社会保険に加入しているかで、この制度が有利に働くか否かが分かれそうですね。
属性や家族構成など、ひとによって判断すべきポイントが異なりますし、なかなかご自身では判断がつかないといったケースも多いと思います。
そのような時は、私たちお金の専門家(FP)にご相談いただければ、おひとりおひとりに沿ったアドバイスなども無料にて行えますので、その際はご遠慮なくお申し付けください。
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